業務内容

自宅が亡くなった夫名義のまま。
~「相続手続き」~

「相続登記は必要ですか?」という質問をお受けすることがあります。
特に締め切りもないし、問題なく住めているのに、費用をかけて手続する必要があるのか?
親族にも言い出しにくいし・・・

ですが、亡くなった方の名義のままだと、いくら自宅として住んでいたとしてもご自身の所有物ではありません。
もし将来自分のためにこの不動産という財産を利用したい、たとえば、「売ってお金にしたい。」「住みやすい場所に住み替えしたい。」ということができないのです。

相続手続きは時間を置けば置くほど複雑に、困難になります。
早めの名義変更をお勧めします。

相続登記

5万円~(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 登記申請書の作成
  2. 相続関係説明図の作成
  3. 遺産分割協議書作成
  4. 法務局への登記申請
  5. 不動産の調査
  6. 戸籍・住民票の取得
  7. 疎遠な相続人へのアプローチの仕方についてのアドバイス

※物件、ご事情によってお費用が変わります。
ご事情を伺い、お見積りを作成させていただきます。

老後の安全な財産管理のために
~「財産管理委任契約・任意後見契約」~

将来介護が必要になったときには、「キーパーソン」となってくれる人が必要です。
「キーパーソン」の役割のひとつに、お金の管理・やりくり、入院や介護などの手続きの代理という重要な役目があります。

おひとりさまや、おふたりさま夫婦にとって、ご自身の気持ちをよく理解してくれ、信頼のできる相手に「キーパーソン」となってもらうことは、非常に重要な老後の準備です。

将来の「キーパーソン」が決まったら、そのキーパーソンに安全に財産管理をしてもらうためにも、きちんと、「財産管理委任契約・任意後見契約」を交わしておきましょう。
法的権限がなければ、まかされたキーパーソン側も安心してお手伝いができなくなってしまいます。

たとえば、
まずは夫婦でお互いのキーパーソンとなることはできるのかな?
親しくしている姪に頼みたいが、引き受けてくれるかどうか心配。
頼れる親族がおらず、誰に頼んでいいのかわからない・・・

というところからご相談いただき、ご事情に合わせた解決方法をご提案いたします。

財産管理委任契約・任意後見契約公正証書作成プラン

財産管理委任契約
任意後見契約公正証書作成プラン

8万円(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 文案の作成
  2. ご家族へのご説明
  3. 財産目録の作成
  4. 戸籍謄本等必要書類の取得
  5. 公証役場との打ち合わせ

※当職が受任者として契約させていただく場合、費用は別途かかります。
ご事情を伺い、お見積りを作成させていただきます。

自分で築いた財産の行き先を自分で決める
~公正証書遺言~

子供がいない方の相続は、遺言がなければとても複雑になります。
親、兄弟、甥や姪にも相続権が及ぶことも。そのなかに認知症の方や音信不通の方がいれば手続きはさらに困難を極めます。
相続の形を決めておき(遺言書の作成)、遺言を実現するための相続手続きを専門家に任せておけば(遺言執行者の指定)、確実に自分の思いが実現でき、残された親族への負担を軽減することができます。

公正証書遺言作成プラン

8万円(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 文案の作成
  2. ご家族へのご説明(必要があれば)
  3. 財産目録の作成
  4. 不動産調査・資料収集
  5. 戸籍謄本等必要書類の取得
  6. 公証役場との打ち合わせ
  7. 証人1名分

遺言執行時の費用は別途かかります。
ご事情を伺い、お見積りを作成させていただきます。

~おふたりさまご夫婦の公正証書遺言~

ご主人様が亡くなったときに、「家やお金を当たり前に妻が相続できる。」と思っていませんか?

残念ながら、遺言を遺されない場合、そんな法律はありません。
子供がいないご夫婦の場合、配偶者のほかに、親、兄弟、甥や姪にも相続権が及ぶことも。そのなかに認知症の方や音信不通の方がいれば、手続きはさらに困難を極めます。

おふたりさまご夫婦にとって、どちらか一方が他界されるときというのは
ただでさえ残された方の精神的な負担がおおきくなるとき。そんなときの手続きの不安はなくしておきたいものです。

夫婦で築いた財産を夫婦の老後資金として活用するためにも、
相続の形を決めておき(遺言書の作成)、遺言を実現するための相続手続きを専門家に任せておきましょう。(遺言執行者の指定)

ご夫婦で公正証書遺言作成プラン

15万円(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 文案の作成
  2. ご家族へのご説明(必要があれば)
  3. 財産目録の作成
  4. 不動産調査・資料収集
  5. 戸籍謄本等必要書類の取得
  6. 公証役場との打ち合わせ
  7. 証人1名分

遺言執行時の費用は別途かかります。
ご事情を伺い、お見積りを作成させていただきます。

最期まで自分の意思で~「尊厳死宣言書」~

重大な病に侵され、死期が近づいた時でも、選択肢として延命治療を選ぶことができる場合があります。

しかし、意識を失うなどして、自ら判断ができない状態となってしまった場合には、
延命治療を受けるか否かという決断を、周りに強いることになってしまうのです。

将来そんな事態に陥ったときには、延命治療を受けたくないという意思をお持ちの方は、「尊厳死宣言公正証書」を作成することで、最期まで自分のことを自分で決めることができ、結果として周囲に与える負担を軽減することにもつながります。

尊厳死宣言公正証書作成プラン

5万円(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 文案の作成
  2. ご家族へのご説明
  3. 公証役場との打ち合わせ

亡くなった後、役所への届出、葬儀や埋葬を取り仕切ってくれる親族がいない
~「死後事務委任契約」~

亡くなった後の諸手続き、葬儀や埋葬について、家族がいれば当然に家族が行ってくれるのでしょう。
ですが、おひとりさま、おふたりさまご夫婦にとっては、亡くなった後どうなってしまうんだろうという不安の一つの種になってしまいます。

自分でできること(永代供養の手続きやお墓の準備)は済ませておいて、
死後どうしても必要な手続きを信頼できる人に任せる、「死後事務委任契約公正証書」を交わしておくことで、万が一の時も安心です。

誰に任せたらいいのか、今から自分でできる準備は何か…からご相談ください。

死後事務委任契約公正証書作成プラン

5万円(税別・公正証書手数料等実費別)
  1. 文案の作成
  2. ご家族へのご説明
  3. 公証役場との打ち合わせ

死後事務を代行させていただく場合、費用は別途かかります。
ご事情を伺い、お見積りを作成させていただきます。

人生100年時代のライフプランを一緒に考える「サードライフノート」プラン

サードライフとは?人生100年時代の、セカンドライフの先にある、何らかの介護が必要になるときのことです。

サードライフでは、自分で何でも自由に行動できる今の生活とは異なり
日々の生活の形を、キーパーソンと相談しながら、あるいは自分で判断できなくなった時にはキーパーソンの判断で、つくっていくことになります。

自分がどう暮らしたいのか?という準備を何もしていないと、キーパーソンがあなたのことを理解できず、結局周囲の都合で自分の人生を決められてしまうという可能性があります。
おひとりさま、おふたりさまご夫婦にとって、将来のキーパーソンとの関係は親子関係ではないので、「あうんの呼吸」でわかってもらうことは難しく、とくに準備が必要です。

お金の使い方
治療についての考え方
どこに住んでどのように暮らしたいのか?
お葬式やお墓のことはどう考えているのか?
人生において、何が好きで、何を大切にしているのか?


ここで大切なのは、質問の答えを決めることではなく、お話しした内容、やその過程です。
定期的にお話を重ねながら、記録を残していくことで、なかなかご自身では直視しにくいサードライフについて、あなただけのノートが完成していきます。

お一人お一人に合わせた内容、期間で、プランを作成させていただきます。

「サードライフノート」の活用方法

「サードライフノート」には法的効果はありませんが、これを上手に活用すれば、
公正証書(財産管理委任契約・任意後見契約や遺言書)をさらに効果的にすることができると考えています。

1 将来、公正証書を作成したいと考えているが、まだ考えがまとまらない方へ

「サードライフノート」を作成してみることで、これからの人生のイメージを持つことができ、キーパーソン選びや相続の形の検討に入ることができます。

2 公正証書(財産管理委任契約・任意後見契約や遺言書)は作成したが、これからの人生のイメージがつかず不安を抱えている方へ

「サードライフノート」を作成してみることで、これからの人生のイメージを持つことができ、これを将来のキーパーソンに渡すことで、自分の思いを伝えることができます。